事務所概要
事務所名称 | 社会保険労務士法人 齋藤オフィス |
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所在地 | 〒343−0845 埼玉県越谷市南越谷4−11−5 トラビ南越谷6階 5号室 ※2024年9月に東京都港区浜松町から移転 |
代表者 | 社会保険労務士 / 人事コンサルタント 齋藤 正憲 ※裁判によらずに個別紛争を解決する制度(ADR)の「代理権」の資格も取得済みです。(特定社会保険労務士) |
創業 | 2008年 |
顧客業種 | 外資系サービス業 / 設計事務所 / 士業事務所 / 不動産業 / ITサービス業 / 病院 / 薬局 / 映像プロダクション / 出版プロダクション / 製造業 / コンサルタント業 / デザイン業 / 人材派遣業 / 飲食業 /キャスティング業/ |
所属・役職 | 全国社会保険労務士会連合会 / 登録番号:第13080383号 埼玉県社会保険労務士会 中小企業福祉事業団 / 幹事 |
営業時間 | 平日 9:00から18:00 |
代表者プロフィール
昭和49年東京都生まれ 妻と娘の3人家族
物心ついたときから弁護士の父の背中を見てきたつもりでしたが、法律職に興味を持つ事も無く、クリエイティブな世界にあこがれ映像編集の世界に入り、某TV局の報道映像編集者として約12年勤めました。
会社員時代は、若手編集者の教育にも力を注ぎ、ヒトの成長が会社の成長に貢献する事を実感。
これからの会社の成長には「人材力」が欠かせないとの思いから、会社の「ヒト」の管理のプロでもあり、人事コンサルタントでもある社会保険労務士資格を映像編集者として勤務しながら取得しました。
映像編集者としての仕事を退職した後に、2008年に東京都港区元赤坂にて父の法律事務所に併設する形で齋藤正憲社会保険労務士事務所を開業。
弁護士の父と社会保険労務士の私でコラボレーションする仕事も多数経験。
父からは多くのことを学びました。
その後、父の法律事務所が港区から事務所を移転することとなったため、父のもとを離れる形で2010年に港区浜松町の賃貸ビル3階に事務所を移転。
2018年に港区浜松町の賃貸マンション7階に事務所を移転。
2020年1月に個人事業の齋藤正憲社会保険労務士事務所から「社会保険労務士法人 齋藤オフィス」へと法人化。
2024年9月に東京都港区浜松町から埼玉県越谷市南越谷に法人を移転いたしました。
現在は、様々な業種・規模の会社の顧問社会保険労務士として人事・労務サポートをする傍ら、セミナー講師や講演、執筆活動などを通して情報を発信し、会社の成長を人材からサポートするため走り続けています。
著書のご紹介
絶対成功する 社労士独立開業バイブル
齋藤 正憲(著)
単行本(ソフトカバー): 231ページ
出版社: エクスナレッジ
編集・校正:株式会社ぷれす
本書では、“成功”をめざして頑張る「社労士が陥りやすい罠」を解き明かし、 本当の意味での“売れっ子”にはどうしたらなれるのか、また社労士業を「継続的・安定的に営んでいく」にはどのような活動をすればいいかなど、経験に基づいたノウハウを余すところなくQ&A方式で開示します。 これから社労士をめざす人たちや、開業したものの事務所経営に悩んでいる人たちに本当に必要とされる内容をQ&Aで丁寧に解説します。
講師・執筆実績
<主な講師実績>
C社 就業規則説明会講師「就業規則変更について」
Y社 新人社員研修講師「会社の一員となった皆さんに伝えておきたいこと」
M社 幹部社員研修講師「労働基準監督署の是正勧告と対応策について」
P社 社員勉強会講師「就業規則から見る労働時間管理とは」
I社 幹部社員研修講師「幹部が知っておきたい人材育成の考え方」
ダイエックス主催 セミナー講師「即効!社会保険労務士独立成功講座」
LECリーガルマインド主催 実務家講演会パネラー「開業への道」
三田労働基準監督署主催 労働保険説明会講師「助成金の活用について」
社会保険労務士会主催 研修委員会講師「雇用保険の遡及適用はこうなる!」
社会保険労務士会主催 研修旅行講師「社労士のフェイスブック活用法」
社会保険労務士会主催 実務修習セミナー講師「厚生年金・国民年金の実務」
生命保険会社主催 セミナー講師「人が育つ新しい人事制度の仕組み」
東京商工会議所主催 セミナー講師「就業規則で解決する労使トラブル」
<主な執筆実績>
エクスナレッジ 著書「絶対成功する 社労士独立開業バイブル」
LECリーガルマインド「社労士になりたい人が読む本」
日本法令 ビジネスガイド「改正雇用保険法省令のポイント」
日本法令 SR「労使トラブル解決における弁護士との連携」
日本法令 SR「助成金を切り口にした仕事のとり方・業務の進め方」
法研 週刊社会保障「外国人雇用の実務対応」
守秘義務について
社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守秘義務を課せられています。
当事務所では、ご相談内容や業務内容によって得られた企業情報及び個人情報に関して細心の注意義務をもって業務を行っております。
社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知りえた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。